FRAT 大井町マンションファンド1-1号

運用中

国内・貸付型

想定利回り(税引前)

年率3.0

想定運用期間

6ヶ月

運用時通貨

日本円

申込総額

9,000万円

募集期間

2024年8月19日~2024年8月27日

  • ファンドの魅力
  • ファンド詳細
  • 関係者情報
  • リスク説明

投資用不動産の販売事業者向けの貸付により運用

 本ファンドは、投資家の皆様からの出資金を、『株式会社FRAT(フラット)』に対し、販売用不動産購入資金および関連諸費用資金として貸付け運用するファンドです。
 
 株式会社FRATは、2013年に設立され「投資用不動産の販売」と「投資用マンションの開発」を主軸に販売用不動産購入資金および関連諸費用資金(販売・開発・仲介等)を行っています。コア・コンピタンスは販売事業で培った提案力であり、『お客様に満足をこえて、感動を与える』をスローガンに、不動産の安定的な運用による資産づくりを応援しています。
 
 Fintertech株式会社(以下「営業者」といいます)は、株式会社FRATに対し、円建で販売用不動産購入資金および関連諸費用資金資金として貸付けを行い、同社は事業により得られた収益から、元利金の支払いを行います。
 
 ※本ファンドの投資対象は、株式会社FRATに対する過去の貸付けとは異なる、新規の貸付契約です。なお本貸付契約に際し、本件販売用不動産(東京都品川区大井五丁目の土地および共同住宅)に抵当権を設定し、債権の保全に配慮しております。担保の詳細は、「関係者情報」をご確認ください。

投資用不動産の販売 ~ ゆとりある暮らしのために

【投資用の中古ワンルームマンションの取り扱いに強み】
 
 株式会社FRATは、「1.顧客利益の優先」「2.顧客の信頼」「3.謙虚な姿勢」を販売指針とし、主に老後資金の確保、節税、インフレ対策といった点でメリットのある不動産投資を提案しています。
 取扱い対象は新築・中古マンションから1棟マンション・テナントビルまで幅広いものの、特に新築より利回りが相対的に高い、中古のワンルームマンションの取り扱いに強みを有し、対応エリアは首都圏(一都三県)のほか、主要都市(名古屋・大阪・神戸・福岡)をカバーしています。
 同社の取扱い物件の99%が、駅徒歩10分圏内の利便性・資産性の高いエリアであることもポイントです。
 
【長期にわたる入居率の維持に注力】
 
 賃貸管理においては、入居率の維持向上に力を入れており、前述の駅徒歩10分圏内のエリアの強みと相まって、98%を超える高い入居率を安定して確保しています。
 また、スマートフォンやPCから24時間賃貸管理情報にアクセスできる仕組みを整える等、先進的な取り組みも進めています。

投資用マンションの開発 ~ 「お客様中心の開発」を追求

 株式会社FRATは、投資用不動産販売により培ったノウハウを活かし、長期的に資産として保有し、利益を最大化できる物件開発を手掛けています。
 
 投資用不動産販売のを通して「Q(品質)・P(価格)・S(サービス)」のあり方を蓄積してきた同社だからこそ可能な「お客様中心の開発」を実現しています。

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募集概要

ファンド名称
FRAT 大井町マンションファンド1-1号
想定利回り(税引前)
年率 3.0%
運用時通貨
日本円
出資単位
100,000円(10口)以上、10,000,000円(1000口)以下、100,000円(10口)単位
募集額上限
90,000,000円 (最低成立金額:5,000,000円)
募集期間
2024年8月19日 12:00:00~
2024年8月27日 23:59:59
想定運用期間
2024年8月29日~
2025年2月28日 (約6か月)
分配の方針
期中分配なし(元本償還時に一括して分配)
営業者/発行者
Fintertech株式会社

※「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金(貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます)の見通しを元に算定した年換算利回り(税引前)であり、将来の運用結果を保証するものではありません。

※「出資」とは、匿名組合契約約款に基づく匿名組合契約を指し、元本が保証されているものではありません。借入人や営業者の財務状況、信用状況の悪化に伴い、元本の一部もしくは全部が毀損する可能性がございますので、契約締結前書面ほか関連書類をご確認いただき、お客様自身のご判断と責任において投資を行っていただきますようお願い致します。

ファンドスキームの概要

 株式会社FRATは、不動産業(販売・開発・仲介)を営む日本の企業(非上場)です。Fintertech株式会社(営業者)は、クラウドファンディングにより出資頂いた資金を同社に対し貸付けることで運用を行います。

 本貸付は株式会社FRATに対するリコースローン(有担保・無保証)であり、同社の保有する資産より元利金の返済が行われ、返済された資金から投資家の皆様への分配が行われます。
 本貸付の資金は、販売用不動産購入資金および関連諸費用資金として使用されます。

 本ファンドは、ファンドの成立に先立ち、Fintertech株式会社(営業者)が自己の資金にて貸付けを行う「先行貸付」スキームを採用しております。
 募集時点で既に株式会社FRATへの貸付けは実行されており(下図①)、投資家の皆様の申込・出資(下図②)を経てファンドが成立した後に、ファンドの出資額(※1)に応じてファンド勘定に振替(下図③)がなされ、運用される(下図④)こととなります。

※1 お1人様あたりの投資額は10万円(10口)~上限1,000万円(1,000口)とさせていただいております。

投資家の皆様に帰属する収益・費用の考え方

 投資家の皆様には、ファンドの成立を前提として、貸付契約に基づき発生する収益・費用のうち「運用開始日」以降に発生する部分が、本ファンドの出資金額に応じ帰属することとなります。すなわち、ファンドが成立した場合、「運用開始日」以降に発生する収益・費用を営業者と本ファンドにて分け合うこととなります(下図をご参照ください)。

  Fintertech株式会社(営業者)は、貸付債権の全額に相当する額の募集を行う予定です。なお、複数のファンドにより募集を行う場合には、成立した全てのファンドにて貸付契約に基づき発生する収益・費用を分け合うこととなります。

ファンドの募集・運用スケジュールについて

 下表をご確認ください。※予定であり、営業者の判断により変更となる場合がございます。

(ご注意)
1.ファンドのお申込みは先着順の受付です。
2.募集期間中にお申込総額が募集額上限に達した場合、その時点で申込み受付を一時中断します(お申込みのキャンセルがあった場合、受付を再開します)。
3.出資金入金後のキャンセルはできません。
4.ファンドが不成立となった場合には、出資金はお客様の登録銀行口座(振込用銀行口座)に返金させていただきます。
5.最終分配予定日は、株式会社FRAT(本借入人)の返済時期に応じ変動する可能性がございます。

出資金のご入金期限について

 本ファンドにお申込みをされたお客様は、入金期限までに出資金を弊社より指定する口座にご入金いただく必要がございます。
 出資金の入金期限は、お申込日(匿名組合契約締結日)から3営業日後の日(※お申込日(匿名組合契約締結日)を含む3営業日目の日とします。)または募集終了日時のいずれか早い方となります。(※具体的なご入金期限は、申込完了後にお送りするメールをご確認ください。)

 入金期限を過ぎてもご入金がない場合、または入金期限を過ぎて出資金が着金した場合には、お申込みはキャンセル(取消)扱いとなります。ご入金された出資金は、お客様の登録銀行口座(振込用銀行口座)に返金させていただきます。

 また、出資金のご入金(お振込み)は、必ずファンドのお申込みの完了後にお願い申し上げます。(予めご入金されても、ファンドの購入には充当されず返金扱いとなりますので、ご注意ください。)

会員限定情報

会員登録を完了しているお客様のみ、閲覧いただけます。

会員登録済みのお客様は、ログインのうえご確認ください。

(記載内容をブログ、SNS等へ転載・引用することは、固くお断りさせていただきます。)

会員登録をお済みでないお客様は、下記のボタンより会員登録の手続きをお願い致します。

ファンドに投資される際のご注意事項

(1) 匿名組合契約に基づくお客さまの出資金については、元本保証されるものではなく、借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

(2) ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、本ウェブサイト上のファンド募集ページに記載されている内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。

(3) 本ウェブサイトに掲載された企業情報・財務情報はいずれも本借入人から入手した情報に基づくものであり、今後新たな情報が公表・開示される可能性がございます。過去の実績数値は、将来の運用結果を保証するものではありません。

(4) お客さまには、貸付契約における貸付け等の業務を執行することができず、貸付行為に関し、権利及び義務を有していないこと、及びお客さまが借入人と貸付行為に関し直接の接触を行わないことを了解して出資を行っていただきます。もしお客さまが借入人と接触をされた場合、お客さま自身が貸金業法違反に問われる可能性がございますので、十分ご注意ください。

貸付型クラウドファンディングへのご投資に伴うリスク(契約締結前交付書面より抜粋)

(1) 元本に関するリスク
 匿名組合出資は元本が保証されているものではありません。本匿名組合契約に基づく出資金は、営業者が本営業すなわち金銭の貸付けを行う事業に充てられることとなりますので、何らかの理由で本営業の収益性が悪化した等の事由により、お客さまは出資金の元本額を下回る財産の分配しか受けられない可能性があります。

(2) 本借入人の財務状況・信用状況の悪化によるリスク
 本借入人の財務状況・信用状況が何らかの理由により悪化した場合、すなわち債務超過や支払い不能、破産・民事再生・会社更生手続き等の倒産手続きの開始等の事由により、お客さまへの利益の分配や現金の分配に支障が生じる恐れがあります。

(3) 営業者の財務状況・信用状況等に起因するリスク
 お客さまの営業者に対する出資金は、出資された段階で営業者の資産となります。営業者は出資金をその固有資産と分別して管理する等適切な管理を行っていく所存ですが、営業者の業務又は財産の状況の変化などによって、お客さまに対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客さまの出資金元本額に損失が発生する場合があります。

(4) 期限前弁済に関するリスク
 本借入人が営業者の承諾を得て最終弁済期前に債務の一部又は全部を弁済(期限前弁済)した場合、得られる利息収益が当初の予定を下回った結果、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。

(5) 担保に関するリスク
 営業者が貸付を行うにあたり、本借入人の資産に担保を設定した場合に、当該資産の市場価値が低下し、結果として、担保権を実行しても貸付金の回収を十分に行うことが出来ず、結果、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。

(6) 保証に関するリスク
 営業者が貸付を行うにあたり、保証人と連帯保証契約を締結する場合でも、本借入人の信用状況が悪化した場合に加えて、保証人の信用状況の悪化により保証人による保証債務の履行ができなくなった場合には、貸付金の回収を十分に行うことが出来ず、結果として、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。

(7) 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるリスク
 匿名組合出資持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う本借入人に対する金銭債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、金銭債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。

(8) 匿名組合出資持分の流動性に関するリスク
 本匿名組合契約に基づく出資持分の譲渡に際しては、本匿名組合契約約款第26条の規定に従い、営業者の事前の書面による承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除や終了についても、本匿名組合契約約款ほか法令に規定されている場合を除き、認められていません。

(9) 営業者の事務処理に関するリスク
 営業者は本営業の遂行のため、匿名組合出資金の貸付けや元本・利息等の受領、本匿名組合員に対する利益・損失の分配の計算、現金分配の計算及び分配金の送金等の事務を行いますが、何らかの理由により、上記事務に遅延・齟齬等が発生した場合、結果としてお客さまへの利益・損失の分配や分配金の送金等に遅延が発生する場合があります。

(10) 債権回収の委託に伴うリスク
 営業者はその裁量において、貸付債権の回収を第三者に委託する可能性があり、委託の際の手数料は本営業に係る組合財産から支出されることになりますので、お客様の投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。

(11) 貸付債権の流動性の低さに伴うリスク
 本営業における本貸付契約に基づく本貸付債権は、流動性が極めて低いものであり、本借入人から回収する以外に、本貸付債権の譲渡等を行うことで換価することが困難となる場合があります。また、本貸付債権の譲渡が行われた場合でも、貸付債権の金額を下回る金額での譲渡となり、お客様の投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。

(12) 税務及び税制変更に伴うリスク
 営業者と税務当局との見解の相違により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。また、本営業に関する税法の規定、関連する租税条約の規定又はその解釈・運用の変更により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。上記税負担の発生により、本営業における費用が増加する可能性があります。

(13) 法制度の変更のリスク
 本営業に関連する法制度の変更により、本営業の収益の減少又は費用の増加をもたらす可能性があります。

(14) 不動産売却に伴うリスク
 本借入人が販売用不動産の売却益より借入金および利息の弁済を行う場合、または、本借入人が不動産を担保として提供する場合において営業者がその担保処分による債権回収を図る場合、不動産市況の変動等の事情により、想定した価格水準・時期の売却が困難となる可能性があります。