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運用中
国内・貸付型
想定利回り(税引前)
年率3.0%
想定運用期間
約10ヶ月
運用時通貨
日本円
申込総額
3,150万円
募集期間
2024年10月16日
本ファンドは、投資家の皆様からの出資金を、『株式会社国際総合計画』に対し、不動産事業資金として貸付け運用するファンドです。
株式会社国際総合計画は、株式会社NSGグループホールディングスのグループ会社として昭和61年に設立いたしました。新潟の不動産事業、建設事業を主力とし、創業以来『不動産を通じた社会への貢献』という企業理念のもと、10年後、20年後を視野に入れた不動産の開発、価値再生に取り組んでいます。また新潟を含めた各地方都市の再開発や交通インフラの整備、郊外エリアの開発といった社会課題に対し、「サスティナブルなまちづくり」の実現に貢献しています。
Fintertech株式会社(営業者)は、株式会社国際総合計画(本借入人)に対し円建てで貸付けを行い、同社は事業により得られた収益から、元利金の支払いを行います。
※本ファンドの投資対象は、『国際総合計画 まちづくり支援ファンド1-1号』の投資対象である貸付契約と同一のため、ファンドの償還日も同じです。詳しくは「関係者情報」をご覧ください。(※要ログイン)
株式会社国際総合計画では、公共工事・営繕事業等の建設事業、ファンド等の手法を用いた不動産コンサルティングサービスまで、不動産の開発から施工、それらに関わるコンサルティングをワンストップで提供しています。
既存の枠にとらわれず、お客さまの不動産ニーズに対応することで、多様な事業展開を行っています。
【不動産事業】
不動産開発事業では、経験と実績によって蓄えられた情報力とノウハウ、さらに企画から施工までをワンストップで実行できる組織力で、お客様と地域社会に最適な不動産開発ソリューションを提供しています。
・不動産開発
・リノベーション・コンバージョン
・ファンド・コンサルティング
【建設事業】
『ものづくり』を通じて地域社会の発展に貢献します。
・民間工事
・公共工事
・建設コンサルティング
株式会社国際総合計画は、2022年9月より『政令指定都市新潟における都市再生特別地区による第一号プロジェクト』として新潟駅南口西地区における新潟都心地域優良建築物等整備事業に、共同企業体の幹事会社として着手しています。
本プロジェクトは、2021年9月に新潟県都市部が都市再生緊急整備地域に指定されたことを受けて、NSGグループより都市再生特別地区の都市計画を提案し、2022年に新潟市が当地区の都市計画決定を行いました。
現在、新潟市が進める新潟駅周辺整備事業とベクトルを合わせることで、新潟駅周辺の活性化、市⺠県⺠が誇れる街づくりを目指しています。( 2022年9月から着手し、マンション棟及び駐車場棟は 2025年9月の竣工、オフィス棟は2026年2月の竣工を目指しています)
【プレスリリースはこちら】
【NSGグループ ホームページはこちら】
※「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金(貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます)の見通しを元に算定した年換算利回り(税引前)であり、将来の運用結果を保証するものではありません。
※「出資」とは、匿名組合契約約款に基づく匿名組合契約を指し、元本が保証されているものではありません。借入人や営業者の財務状況、信用状況の悪化に伴い、元本の一部もしくは全部が毀損する可能性がございますので、契約締結前書面ほか関連書類をご確認いただき、お客様自身のご判断と責任において投資を行っていただきますようお願い致します。
株式会社国際総合計画(本借入人)は、不動産業(建設・不動産事業)を営む日本の企業です。Fintertech株式会社(営業者)は、クラウドファンディングにより出資頂いた資金を同社に対し貸付けることで運用を行います。
本貸付は株式会社国際総合計画に対するリコースローン(無担保・無保証)であり、同社の保有する資産より元利金の返済が行われ、返済された資金から投資家の皆様への分配が行われます。
本貸付の資金は、株式会社国際総合計画の不動産事業資金として使用されます。
本ファンドは、ファンドの成立に先立ち、Fintertech株式会社(営業者)が自己の資金にて貸付けを行う「先行貸付」スキームを採用しております。
募集時点で既に株式会社国際総合計画への貸付けは実行されており(下図①)、投資家の皆様の申込・出資(下図②)を経てファンドが成立した後に、ファンドの出資額(※1)に応じてファンド勘定に振替(下図③)がなされ、運用される(下図④)こととなります。
※1 お1人様あたりの投資額は10万円(10口)~上限1,000万円(1,000口)とさせていただいております。
本ファンドにお申込みをされたお客さまは、入金期限までに出資金を弊社より指定する口座にご入金いただく必要がございます。
出資金の入金期限は、お申込日(匿名組合契約締結日)を含む3営業日目の日または募集終了日時のいずれか早い方となります。(※具体的なご入金期限は、申込完了後にお送りするメールをご確認ください。)
入金期限を過ぎてもご入金がない場合、または入金期限を過ぎて出資金が着金した場合には、お申込みはキャンセル(取消)扱いとなります。ご入金された出資金は、お客さまの登録銀行口座(振込用銀行口座)に返金させていただきます。
また、出資金のご入金(お振込み)は、必ずファンドのお申込みの完了後にお願い申し上げます。(予めご入金されても、ファンドの購入には充当されず返金扱いとなりますので、ご注意ください。)
会員限定情報
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(1) 匿名組合契約に基づくお客さまの出資金については、元本保証されるものではなく、借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。
(2) ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、本ウェブサイト上のファンド募集ページに記載されている内容を十分にご理解いただき、お客さまご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。
(3) 本ウェブサイトに掲載された企業情報・財務情報はいずれも本借入人から入手した情報に基づくものであり、今後新たな情報が公表・開示される可能性がございます。過去の実績数値は、将来の運用結果を保証するものではありません。
(4) お客さまには、貸付契約における貸付け等の業務を執行することができず、貸付行為に関し、権利及び義務を有していないこと、及びお客さまが借入人と貸付行為に関し直接の接触を行わないことを了解して出資を行っていただきます。もしお客さまが借入人と接触をされた場合、お客さま自身が貸金業法違反に問われる可能性がございますので、十分ご注意ください。
(1) 元本に関するリスク
匿名組合出資は元本が保証されているものではありません。本匿名組合契約に基づく出資金は、営業者が本営業すなわち金銭の貸付けを行う事業に充てられることとなりますので、何らかの理由で本営業の収益性が悪化した等の事由により、お客さまは出資金の元本額を下回る財産の分配しか受けられない可能性があります。
(2) 本借入人の財務状況・信用状況の悪化によるリスク
本借入人の財務状況・信用状況が何らかの理由により悪化した場合、すなわち債務超過や支払い不能、破産・民事再生・会社更生手続き等の倒産手続きの開始等の事由により、お客さまへの利益の分配や現金の分配に支障が生じるおそれがあります。
(3) 営業者の財務状況・信用状況等に起因するリスク
お客さまの営業者に対する出資金は、出資された段階で営業者の資産となります。営業者は出資金をその固有資産と分別して管理する等適切な管理を行っていく所存ですが、営業者の業務又は財産の状況の変化などによって、お客さまに対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客さまの出資金元本額に損失が発生する場合があります。
(4) 期限前弁済に関するリスク
本借入人が営業者の承諾を得て最終弁済期前に債務の一部又は全部を弁済(期限前弁済)した場合、得られる利息収益が当初の予定を下回った結果、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。
(5) 担保に関するリスク
営業者が貸付を行うにあたり、本借入人の資産に担保を設定した場合に、当該資産の市場価値が低下し、結果として、担保権を実行しても貸付金の回収を十分に行うことが出来ず、結果、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。
(6) 保証に関するリスク
営業者が貸付を行うにあたり、保証人と連帯保証契約を締結する場合でも、本借入人の信用状況が悪化した場合に加えて、保証人の信用状況の悪化により保証人による保証債務の履行ができなくなった場合には、貸付金の回収を十分に行うことが出来ず、結果として、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。
(7) 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるリスク
匿名組合出資持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う本借入人に対する金銭債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、金銭債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
(8) 匿名組合出資持分の流動性に関するリスク
本匿名組合契約に基づく出資持分の譲渡に際しては、本匿名組合契約約款第26条の規定に従い、営業者の事前の書面による承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除や終了についても、本匿名組合契約約款ほか法令に規定されている場合を除き、認められていません。
(9) 営業者の事務処理に関するリスク
営業者は本営業の遂行のため、匿名組合出資金の貸付けや元本・利息等の受領、本匿名組合員に対する利益・損失の分配の計算、現金分配の計算及び分配金の送金等の事務を行いますが、何らかの理由により、上記事務に遅延・齟齬等が発生した場合、結果としてお客さまへの利益・損失の分配や分配金の送金等に遅延が発生する場合があります。
(10) 債権回収の委託に伴うリスク
営業者はその裁量において、貸付債権の回収を第三者に委託する可能性があり、委託の際の手数料は本営業に係る組合財産から支出されることになりますので、お客さまの投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。
(11) 貸付債権の流動性の低さに伴うリスク
本営業における本貸付契約に基づく本貸付債権は、流動性が極めて低いものであり、本借入人から回収する以外に、本貸付債権の譲渡等を行うことで換価することが困難となる場合があります。また、本貸付債権の譲渡が行われた場合でも、貸付債権の金額を下回る金額での譲渡となり、お客さまの投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。
(12) 税務及び税制変更に伴うリスク
営業者と税務当局との見解の相違により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。
また、本営業に関する税法の規定、関連する租税条約の規定又はその解釈・運用の変更により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。
上記税負担の発生により、本営業における費用が増加する可能性があります。
(13) 法制度の変更のリスク
本営業に関連する法制度の変更により、本営業の収益の減少又は費用の増加をもたらす可能性があります。
(14) 不動産売却に伴うリスク
本借入人が販売用不動産の売却益より借入金および利息の弁済を行う場合、または、本借入人が不動産を担保として提供する場合において営業者がその担保処分による債権回収を図る場合、不動産市況の変動等の事情により、想定した価格水準・時期の売却が困難となる可能性があります。
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