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運用終了
国内・貸付型
想定利回り(税引前)
年率3.0%
想定運用期間
約4ヶ月
運用時通貨
日本円
申込総額
2,010万円
募集期間
2022年4月18日
本ファンドは、投資家の皆様からの出資金を、株式会社ファミリーコーポレーション(以下「本借入人」といいます)に対し、不動産事業資金として貸付け運用するファンドです。
本借入人は2011年に設立され、『未来を創る、人生創造カンパニー』というビジョンのもと、事業用不動産の開発、販売、管理を中心に事業を行っています。ほか、仲介事業、海外不動産事業、不動産小口化事業などを多角的に手掛け、『トータルソリューションカンパニー』として着実に業績を伸ばしてきました。
社名の「ファミリーコーポレーション」は、『お客様の資産を、家族として守る』=事業用不動産による新たな価値の創造を通して顧客に寄り添う、という同社の理想を表現したものです。同社のロゴは、躍動する翼と家族一人一人を象徴するデザインとなっています。
Fintertech株式会社(以下「営業者」といいます)は、本借入人に対し円建てで貸付けを行い、本借入人は事業により得られた収益から、元利金の支払いを行います。
※本ファンドの投資対象は、『ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド1号』『ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2号』の投資対象である貸付契約と同じです。詳しくは「関係者情報」をご覧ください。
本借入人は、事業用不動産に関する多様な事業を手掛けており、主なものは下記のとおりです。
【不動産開発事業】
土地所有者のニーズに合わせた土地活用を提案する「土地活用事業」、事業用不動産の設計・施工~管理までをワンストップで手掛ける「デベロップメント事業」、資産価値の下がった物件を再生する「不動産再生事業」が同社の事業の中心となっています。
【不動産仲介事業・管理事業】
「不動産仲介事業」では、主に不動産投資を行う個人・法人投資家向けに、収益不動産の仲介を行っています。特に東京圏の一棟物件に強みを持ち、ローリスク・ミドルリターンの収益物件を中心に取り扱っています。販売・仲介後の不動産の「管理事業」も手がけ、資産価値・収益の最大化に向けた体制を整えています。
【その他の事業】
相続や事業承継に必要な対策を提案・実行する「相続コンサルティング事業」、不動産特定共同事業法に基づく「不動産小口化事業」、ハワイ・ロサンゼルスにおける物件取得・管理をサポートする「海外不動産事業」も行っています。
本借入人は、「事業用総合不動産会社」として、企画開発から設計・施工、賃貸管理、販売、仲介までを一貫して取り扱うことのできる強みを有しています。
特に中古賃貸物件の販売において、ファミリーコーポレーショングループは、「中古アパート販売実績」全国No.1(2019年)となった実績(※)を有するほか、首都圏に約300棟を超える賃貸物件の管理実績を有しています。圧倒的なエリアパワーを有する東京圏の収益不動産に強みを持ち、顧客資産の最大化に注力しています。
2020年には、地域の景観を大切に、サステナブルな土地活用を提案する「ランドスケープ・アセット・マネジメント事業」を開始。「景観から考える新しい土地活用」をコンセプトに、質の高い土地活用プランの提案を行っています。
ご参考:Tokyo Landscape Asset Management(リンク)
※ 大手調査会社調べ。本借入人のウェブサイトより引用。
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※「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金(貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます)の見通しを元に算定した年換算利回り(税引前)であり、将来の運用結果を保証するものではありません。
※「出資」とは、匿名組合契約約款に基づく匿名組合契約を指し、元本が保証されているものではありません。借入人や営業者の財務状況、信用状況の悪化に伴い、元本の一部もしくは全部が毀損する可能性がございますので、契約締結前書面ほか関連書類をご確認いただき、お客様自身のご判断と責任において投資を行っていただきますようお願い致します。
株式会社ファミリーコーポレーション(以下「本借入人」といいます)は、不動産業(不動産売買・賃貸・管理)を営む日本の企業(非上場)です。Fintertech株式会社(営業者)は、クラウドファンディングにより出資頂いた資金を本借入人に対し貸付けることで運用を行います。
本貸付は本借入人に対するリコースローン(無担保・無保証)であり、本借入人の保有する資産より元利金の返済が行われ、返済された資金から投資家の皆様への分配が行われます。
本貸付の資金は、本借入人の不動産事業のために使用されます。
本ファンドは、ファンドの成立に先立ち、Fintertech株式会社(営業者)が自己の資金にて貸付けを行う「先行貸付」スキームを採用しております。
募集時点で既に本借入人への貸付けは実行されており(下図①)、投資家の皆様の申込・出資(下図②)を経てファンドが成立した後に、ファンドの出資額(※1)に応じてファンド勘定に振替(下図③)がなされ、運用される(下図④)こととなります。
※1 より多くの投資家様に参加いただくため、お1人様あたりの投資額は10万円(10口)~上限500万円(500口)とさせていただいております。
本ファンドにお申込みをされたお客様は、入金期限までに出資金を弊社より指定する口座にご入金いただく必要がございます。
出資金の入金期限は、お申込日(匿名組合契約締結日)から3営業日後の日(※お申込日(匿名組合契約締結日)を含む3営業日目の日とします。)または募集終了日時のいずれか早い方となります。(※具体的なご入金期限は、申込完了後にお送りするメールをご確認ください。)
入金期限を過ぎてもご入金がない場合、または入金期限を過ぎて出資金が着金した場合には、お申込みはキャンセル(取消)扱いとなります。ご入金された出資金は、お客様の登録銀行口座(振込用銀行口座)に返金させていただきます。
また、出資金のご入金(お振込み)は、必ずファンドのお申込みの完了後にお願い申し上げます。(予めご入金されても、ファンドの購入には充当されず返金扱いとなりますので、ご注意ください。)
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(1) 匿名組合契約に基づくお客さまの出資金については、元本保証されるものではなく、借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
(2) ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、本ウェブサイト上のファンド募集ページに記載されている内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。
(3) 本ウェブサイトに掲載された企業情報・財務情報はいずれも本借入人から入手した情報に基づくものであり、今後新たな情報が公表・開示される可能性がございます。過去の実績数値は、将来の運用結果を保証するものではありません。
(4) お客さまには、貸付契約における貸付け等の業務を執行することができず、貸付行為に関し、権利及び義務を有していないこと、及びお客さまが借入人と貸付行為に関し直接の接触を行わないことを了解して出資を行っていただきます。もしお客さまが借入人と接触をされた場合、お客さま自身が貸金業法違反に問われる可能性がございますので、十分ご注意ください。
(1) 元本に関するリスク
匿名組合出資は元本が保証されているものではありません。本匿名組合契約に基づく出資金は、営業者が本営業すなわち金銭の貸付けを行う事業に充てられることとなりますので、何らかの理由で本営業の収益性が悪化した等の事由により、お客さまは出資金の元本額を下回る財産の分配しか受けられない可能性があります。
(2) 本借入人の財務状況・信用状況の悪化によるリスク
本借入人の財務状況・信用状況が何らかの理由により悪化した場合、すなわち債務超過や支払い不能、破産・民事再生・会社更生手続き等の倒産手続きの開始等の事由により、お客さまへの利益の分配や現金の分配に支障が生じる恐れがあります。
(3) 営業者の財務状況・信用状況等に起因するリスク
お客さまの営業者に対する出資金は、出資された段階で営業者の資産となります。営業者は出資金をその固有資産と分別して管理する等適切な管理を行っていく所存ですが、営業者の業務又は財産の状況の変化などによって、お客さまに対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客さまの出資金元本額に損失が発生する場合があります。
(4) 期限前弁済に関するリスク
本借入人が営業者の承諾を得て最終弁済期前に債務の一部又は全部を弁済(期限前弁済)した場合、得られる利息収益が当初の予定を下回った結果、本営業による利益の分配・現金の分配が当初の予定を下回る可能性があります。
(5) 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるリスク
匿名組合出資持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う本借入人に対する金銭債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、金銭債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
(6) 匿名組合出資持分の流動性に関するリスク
本匿名組合契約に基づく出資持分の譲渡に際しては、本匿名組合契約約款第26条の規定に従い、営業者の事前の書面による承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除や終了についても、本匿名組合契約約款ほか法令に規定されている場合を除き、認められていません。
(7) 営業者の事務処理に関するリスク
営業者は本営業の遂行のため、匿名組合出資金の貸付けや元本・利息等の受領、本匿名組合員に対する利益・損失の分配の計算、現金分配の計算及び分配金の送金等の事務を行いますが、何らかの理由により、上記事務に遅延・齟齬等が発生した場合、結果としてお客さまへの利益・損失の分配や分配金の送金等に遅延が発生する場合があります。
(8) 債権回収の委託に伴うリスク
営業者はその裁量において、貸付債権の回収を第三者に委託する可能性があり、委託の際の手数料は本営業に係る組合財産から支出されることになりますので、お客様の投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。
(9) 貸付債権の流動性の低さに伴うリスク
本営業における本貸付契約に基づく本貸付債権は、流動性が極めて低いものであり、本借入人から回収する以外に、本貸付債権の譲渡等を行うことで換価することが困難となる場合があります。また、本貸付債権の譲渡が行われた場合でも、貸付債権の金額を下回る金額での譲渡となり、お客様の投資元本の全部又は一部が毀損する可能性があります。
(10) 税務及び税制変更に伴うリスク
営業者と税務当局との見解の相違により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。
また、本営業に関する税法の規定、関連する租税条約の規定又はその解釈・運用の変更により、本営業における税負担が想定以上に発生する可能性があります。
上記税負担の発生により、本営業における費用が増加する可能性があります。
(11) 法制度の変更のリスク
本営業に関連する法制度の変更により、本営業の収益の減少又は費用の増加をもたらす可能性があります。
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